2019年4月1日から施行!「働き方改革関連法」の年次有給休暇の取得義務化とは?

2019年4月1日より、働き方改革関連法が施行されました。

個々の事情に合わせて、多様で柔軟な働き方を自由に選択できるようにするための改革が「働き方改革」です。
働く方々の成長と分配の好循環を構築し、一人一人がより良い将来のビジョンを持つことが出来るようにすることを目指して導入されました。

  • 年次有給休暇の取得義務化
  • 時間外労働の上限規制
  • 同一労働・同一賃金

上記の3つの関連法があり、2019年4月1日からは「年次有給休暇の時季指定」と「時間外労働の上限規制」が施行されました。(※時間外労働の上限に関しては大企業のみ。中小企業は2020年4月1日より施行)

今回は「年次有給休暇の取得義務化」についてご案内させて頂きます。

年次有給休暇の取得義務化

(※以下「有給休暇」と記載)

日本は世界的に見て、有給休暇の取得率が低いとされています。
上司が取得していない、同僚への気兼ね等の理由から取得率が低調となっており、取得促進が課題となっていました。
平成29年度の取得率は49.4%・平成30年度の取得率は51.1%という厚生労働省の調査結果が出ています。

この現状を打開すべく、年10日以上の有給休暇が付与される管理監督者や非正規雇用者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)を含めた、すべての労働者に年5日の取得を義務として労働基準法が改正されました。

有給休暇とは

「有給休暇」とは心身のリフレッシュを図ることを目的とした、賃金が支払われる有給の休暇日です。
もともと労働義務のない”休日”とは異なり、本来労働義務のある日にその義務を免除し”休暇”とされ、法の定めにより必ず与えなければならない”法定休暇”が「有給休暇」です。
就業規則や労働協約によって与えられたものは”法定外休暇”といい、育児休暇や慶弔休暇などが当てはまります。
有給休暇は雇用形態にかかわらず、下記の法令上の条件を満たしているすべての労働者に付与されます。

  • 雇い入れの日から6ヶ月継続勤務
  • 全労働日の8割以上出勤している

有給休暇の付与日数

法令上の条件を満たしており

  • 週5日以上の勤務
  • 週30時間以上の勤務

上記のどちらかに当てはまる場合は雇用形態にかかわらず、継続勤務年数によって下記の日数が付与されます。

有給休暇を与える日数は最大20日を限度とされていますが、労使協定を結んで20日以上与える分には問題ありません。

また、上記の条件に当てはまらない場合は労働日数に応じて年休を付与する「比例付与方式」により計算された下記の日数が付与されます。

週以外の期間によって労働日が定められている場合、年間労働日数で計算されます。

有給休暇の繰越し・期限、買い取りについて

有給休暇の権利には期限があり、いつまでも繰り越して貯め続ける事はできません。
付与されてから2年以上経過した場合は時効消滅となります。

消化しきれなかった有給休暇の買取については原則禁止とされています。
しかし、雇い主側が認めた際は下記の場合は買い取りでも可能です。

  • 法定日数を超過する分の有給休暇
  • 退職等の理由により行使が出来なくなる有給休暇

有給休暇の取得義務化の対象者

前述させて頂いた通り、2019年4月1日から年10日以上の有給休暇が付与される対象者全員に最低年5日の有給休暇の取得が義務付けられました。

  • 6ヶ月以上継続し、週5日以上の勤務
  • 6ヶ月以上継続し、週30時間以上の勤務
  • 3年半以上継続している週4日(または169~216日)の勤務
  • 5年半以上継続している週3日(または121~168日)の勤務

上記に当てはまる全労働者が対象となります。

有給休暇の時季指定

有給休暇の取得義務化にあたり雇用主は労働者に取得を希望する期間を確認し、その希望をできる限り尊重するようにして、有給休暇取得時季を指定する事ができます。

既に労働者が5日以上の有給休暇を請求・取得している場合には、時季指定はできません。
また時季指定後にその期間外で労働者自ら有給休暇を請求・取得した場合には、時季指定が必ず無効になるというわけではありません。
これについては就業規則に準ずる必要があります。

時間単位での時季指定については労働者が希望した場合のみ可能ですが、雇用主からの指定は不可となっています。

管理簿作成・保管義務

この改正に伴い、雇用主は労働者それぞれの管理簿を作成・保管することが義務付けられました。

  • 有給休暇付与日(基準日)
  • 付与された日数
  • 有給休暇取得日

この3点を当該期間満了後3年間の保管しなければなりません。

まとめ

有給休暇の取得義務に違反した場合30万円以下の罰金に処される場合がありますので、雇用主は対象者へしっかりと有給休暇の取得を促しましょう。

 

 


 

関連サイト・資料

厚生労働省:平成30年就労条件総合調査の概況

 

タイトルとURLをコピーしました